【利用規約】
第1条(定義)
本規約によって定める条項は、株式会社スポーツシーブイ(以下「当社」という)が運営する「PLAYBALL」(プレイボール)(以下「当施設」という)の利用に際して適用されるものとします。
第2条(⽬的)
当施設は、当施設の会員が施設を利用することにより、⼼⾝の健康維持、増進および運動能力の向上、野球技術の向上を図ることを⽬的とします。
第3条(諸手続き)
会員は、入会申込み時に登録した内容に変更があった時は、速やかに当施設が指定するシステムにおいて変更手続をしなければなりません。
第4条(会員制度)
1.当施設は会員制とします。原則、会員以外の施設利用は認められませんが下記に定める条件の場合は例外とします。
①PLAYBALL野球(平日)の単発または月額利用の場合、会員1名に対して家族の同伴は認めます
②PLAYBALL野球(平日)のスクール利用の場合は会員の他、家族の同伴は認めます
③PLAYBALL野球(土日祝日)の利用の場合は会員1名に対して複数人で(例えばチームでの使用など)ご利用いただけます。ただし、当社が人数過多と判断した場合は利用中止とさせていただく場合がございます
④PLAYBALLキッズ、PLAYBALLシルバーの会員に同伴する家族は当施設に入館することを許可します
2.当社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。Eメール、電話その他も同等とします。
3.当施設に入会される方は、本規約を承諾し、当社所定の申し込み方法により入会手続きを行い当施設の承認を得た上でお支払い手続きを経て入会となります。
4.会員は、当施設と入会契約を締結することにより入会が認められ当施設の諸設備を利用する権限が与えられます。
5.当施設は、会員に対し入店時のQRコードを発行します。
6.会員が当施設に入る際にはQRコードを所持しているものとし、QRコードを所持していない場合は、施設内に入ることが出来ません。
7.QRコードは、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、ほかの者が使用することは出来ません。
8.会員はQRコードを第三者に貸与することは出来ません。万⼀、QRコードを貸与した場合は 除名および罰金の対象となります。
9.ロッカー契約をした会員は、ロッカーキーを紛失、盗難、または破損した場合には、速やかに当施設にその旨を届けてください。会員は鍵の再作製手数料を支払った上で、ロッカーを再度利用することができます。
第5条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は当施設の会員になることは出来ません。
①本規約および当施設の諸規則を遵守しないとき
②当社または当施設において、第6条に定める会員資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは会員資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
③その他当社または当施設において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
第6条(会員資格の停止および除名)
1.当施設は、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を⼀時停止し、または当該会員を当施設から除名することができます。
①本規約および当施設の諸規則を遵守できない者
②本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
③刺⻘をしている者(但し当施設内で第三者に刺⻘が絶対に⾒えないように配慮出来る者は認める場合がある)
④暴力団⼜は反社会的勢力関係者と当社が判断した者
⑤医師等に運動を禁じられている者
⑥伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
⑦18歳未満の者(保護者の同意がある場合にのみ会員として認めることがある)
⑧その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
2.会員資格停止中の会員または当施設から除名された会員は当施設を使用することができません。なお、会員は会員資格停止中であっても退会手続きが完了するまで会費を支払わなければならないものとします。
3.第1項による会員資格停止中の会員または当施設から除名された会員に対して、当施設は資格停止期間中または除名後の会費等について、前納分または既払分の会費等があっても返還は行いません。
第7条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合に、⾃動的にその会員資格を喪失します。
①当施設を閉鎖したとき
②退会
③除名
④死亡
⑤当社の解散
第8条(会員資格の譲渡・相続・貸与の禁止)
当施設の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第9条(会費、手数料および諸料金)
1.入会金、年会費(施設維持管理費)は、当社が別に定める金額とし、これを支払わなければなりません。理由の如何を問わず当社はこれを返還しません。
2.会費は、当施設が別に定める金額を、当施設所定の方法で支払うものとし、既納の会費・事務手数料・入会金等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
3.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。滞納した場合には次月支払い時に別途手数料をいただきます。
4.会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
5.当施設は、別に定める会費、手数料、および諸料金の改定を行うことができます。改定を行う場合、当施設は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
6.当社は、会員が当施設を利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
第10条(諸規定の遵守)
会員は本規約・当施設の諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
①施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当施設の説明並びに指示に従わなければなりません。
②会員は、施設利用時の服装として、以下に定める服装が禁止されることを理解し、これを遵守します。
・ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品
・サンダル、草履、長靴、またはヒールが高い、滑りやすい履物
・裸⾜
・スパイクシューズ等施設、または器具を傷つける可能性のある履物
・その他、当施設がふさわしくないと判断した服装、履物
③ 当施設において、以下の行為は禁止します。
・いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動
・当施設が認める指導者、並びにトレーナー以外の者が他の会員に対し、営業としてパーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動
・飲酒または喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること
・本規約に基づき会員以外の者を複数人同伴すること(ただし当社が特に必要と認めた場合、会員以外の者(ビジター)の利用を認めることがあります。)
・施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること
・⼤声、または奇声を発すること
・他の会員、当施設のスタッフに対して暴力的な行為・言動、性的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為・言動を行うこと
・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等も含みます。)を露出させること
・その他当施設が利用に相応しくないと判断する行為
第11条(営業日、営業時間)
当施設の営業日、営業時間については別に定めます。
第12条(施設の利用制限)
当社は、当施設の管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または⼀部の利用を制限することがあります。その場合 1 週間前までにその旨を告示します。但し、感染症の蔓延防止、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
また、これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、また停止されることはありません。
第13条(会員以外の施設の利用)
1.第10条③によるビジター利用の禁止の例外として、当施設がビジターによる利用を認める場合には、原則として事前に当施設管理者にその旨を伝える必要があります。
2.ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準じるものとします。但し、当社が必要と認めた場合には、利用を制限することがあります。
3.当社は、ビジターが当施設を利用するに際し、当社が別に定める利用料の支払いを求めることができます。
第14条(休業)
当社は次の理由により当施設の全部または⼀部を休業することがあります。
①感染症の蔓延、気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を困難と認めたとき
②施設の点検、補修または改修をするとき
③法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
④その他当社が休業を必要と認めるとき
第15条(入館の禁止および退場)
1.当施設は、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。
①本規約、および当施設諸規則を遵守しない者
②入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した者、または当施設が第5条の入会資格を欠いていると判断した者
③著しく不潔な⾝体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
④会費等の全部、または⼀部を滞納し、これを支払わない者
⑤当社、もしくは当施設が入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した者
2.当施設へ入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第16条(施設の閉鎖・変更)
1.当社は次の理由により当施設の全部または⼀部を閉鎖または変更することがあります。
①感染症の蔓延、気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業が不可能または著しく困難と認めたとき
②法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上止むを得ざる事由が発生したとき
第17条(賠償責任)
1.当施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当社、および当施設に故意または過失がある場合を除き、⼀切の賠償責任を負いません。
2.会員は、⾃己の責に帰すべき原因により、当施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3.会員が未成年の場合、保護者は法令で定めがある場合を除いて、本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。また、入会した時点でその旨承諾したものとみなします。
4.会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した本条に係る損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
5.本規約および当施設の諸規則を遵守しなかったことによって当社または当施設に損害を与えた場合は速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第18条(休会および復帰)
1.会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当施設を1ヶ月以上利用できないと当社が認めた場合、所定の休会届にて手続きを行った上で、月単位で当施設を休会することができます。
2.休会手続きは、当施設の受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。(電話、電⼦メール、FAX等による手続きは一切行えません。)
3.休会手続きは、休会を開始する月の前月8日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の9日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
4.休会する会員は、月額1,000円(税抜き)の休会費を支払うものとします。
5.休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、⾃動的に月単位で当施設に復帰扱いになります。その場合は、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第19条(解散)
1.当施設は、止むを得ない事情による場合、3 ヶ月前の予告をすることにより、当施設を解散することができます。
2.解散の理由が感染症の蔓延、天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
3.当施設の解散の場合は、当施設および当社は会員に対し特別な補償は行いません。
第20条(退会)
1.会員が⾃己の都合により当施設を退会する場合は、所定の退会届にて手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
2.退会手続きは、会員⾃ら当施設のスタッフアワーに来店し所定の手続きを行うものとします。(電話、電⼦メール、FAX等による手続きは行えません。)
3.退会手続きは、退会を希望する月15日までに行うものとし、その場合、当該月の翌月末日をもって退会となります。各月の15日以降に退会手続きがとられた場合は、翌々月の末日をもって退会扱いとなります。
4.会費等の全部または⼀部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなくてはなりません。
5.会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6.会員が⾃己の都合により会費等の全額または⼀部を2か月間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
7.会員は退会手続きが完了するまでは、実際の利用が無くても会費は全額支払わなければなりません。また、退会申請日を起点とした月会費の日割りや返金は承っておりません。
第21条(通知予告)
本規約および当施設の諸事情に関する通達または予告は、当施設所定の場所に提示する方法により行います。
第22条(本規約その他の諸事情の改定)
当社は、本規約、細則,利用規定、その他当施設の運営、管理に関する事項を定め又は改訂することができます。また、その効力はすべての会員に発します。
第23条(適用法および専属的合意管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第⼀審専属的合意管轄裁判所とします。